破産すると債務を支払わなくともよいのか?-免責

⦿免責の裁定によってはじめて債務から免れる

破産宣告があっても当然、債務の支払を免れることができるわけではありません。

配当手続によって、債権者は全額の弁済を受けられるのではありませんので、破産手続が終了しても配当を受けられなかった額について、破産債権者は依然として債権を有し、破産手続き終了後は、強制執行することもできるようになります。

しかし、財産を有しているか否かとは関係なく、債権者からいつまでも追及されるのでは、債務者は破産申立をせずに、より財産状態を悪化させたり、又は経済的立ち直りの意欲をなくしてしまいます。

そこで、破産手続きによって弁済されなかった債務について、その責任を免除するという破産免責の制度が必要となります。

免責されると破産者は、配当弁済されなかった破産債権の残額について責任を免れます。したがって、破産債権者は、破産終結後、破産者に対し債権残額の請求を請求することができなくなります。