往生際の悪い社長はすべてを失う

これは社長が創業者である場合に、よく起こりえるケースなのです。

本業は黒字なのに、副業で始めた土地取引等で負債を背負い、会社の運営が困難になってきたとします。

銀行や金融機関は土地等を売却して、負債額を減らそうとしますが、社長がどうしても許可しません。

創業者で株式を半分以上持っている社長は、強い権限を持っているのです。

負債整理はいっこうに進まないし、退職する社員も出始めても破産宣告をしていないので、財産管理処分は社長の同意が無ければ手を出せないのです。

手形の不渡りを出しても、銀行取引が停止になるだけで、社長の権限が制限されるわけではありません。

債権者としては土地などを売却したいのですが、破産宣告が無いので、社長の反対があればそんなことは出来ません。

 

しかし、このままでは銀行側から破産の申し立てが行われ、社長は、宣告時に有していた財産は全部失うことになります。

破産管財人が社長に同情して、家や土地を残してやろうとしても、もう出来ません。破産手続きというものは、ある意味で、血も涙もありません。

 

 しかし、社長が個人財産などいっさいを投げ打ち、負債の整理をしようとした場合は、銀行も、社長の老後のために少しの糧と家や土地ぐらいは残してくれるでしょう。

 社長は財産に対してのみならず、自分の事業にも諦めをつけましょう。

いつまでも会社の事業等が、自分の力で築き上げた財産なのだと思っていては、どうしようもありません。

往生際が悪い社長は、結局は破産して汚名を残すのみになってしまうのです。